Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

調停前置主義

地代増減のことから、調停前置について見てみました。(以下すべて抽出・加工あり。原文参照)

●調停前置となる場合
家事事件手続法

(調停前置主義)
第257条 244条〜により調停〜できる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家裁に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項〜について〜訴えを提起した場合〜裁判所は、職権で〜家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が〜調停〜が相当でないと認めるときは〜。
3 〜前項〜により〜調停に付する場合〜管轄権を有する家裁に処理させなければならない。ただし〜特に必要がある〜ときは〜。

(調停事項等)
第244条 家裁は、「人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一〜事件を除く。)」について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

「訴えを提起しようとする者」とあることから、訴訟の対象でなく、「調停と審判」のどちらからでも申し立てることができることとされている別表第二事件も対象とならないことになる。

結局、上記条文で調停前置となるのは下記の場合だけと言うことになる。

「特殊調停事件」婚姻や協議離婚の無効確認・取消、認知、嫡出否認など
「一般調停事件」離婚、離縁など

民事調停法

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第24条の2 借地借家法11条の地代〜土地の借賃の額の増減の請求or32条の建物の借賃の額の増減の請求〜事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項〜について〜訴えを提起した場合〜裁判所は〜調停に付さなければならない。ただし〜調停〜を適当でないと認めるとき〜この限りでない。

民事事件での調停前置主義は、土地建物の借賃増減請求だけ

上記にある「付調停にならない」事例

・相手方が行方不明〜・相手方が死亡〜訴えの被告が検察官、・相手方が精神障害等で調停では解決できない、・相手方が調停に応じないと明らか〜
・調停で解決せず調停を取り下げた経緯がある、・当事者が外国籍で他国の法律との関係から調停が馴染まないなど

「前調停」が訴訟の要件ではなく、実質的に調停が不適当なら問題なく訴えは受理される。


「調停前置」でない場合の「付調停」
家事事件手続法

(付調停)
第274条 244条〜により調停〜できる事件についての訴訟or家事審判事件が係属している場合〜裁判所は、当事者(〜)の意見を聴いて、いつでも、職権で〜家事調停に付することができる。
2 〜前項〜により〜調停に付する場合〜管轄権を有する家裁に処理させなければならない。ただし〜特に必要があると認めるときは〜
3 家裁+高裁は、①〜により〜調停に付する場合〜前項〜にかかわらず〜調停〜を自ら処理〜できる。
4 前項〜により家裁or高裁が〜調停を行うときは、調停委員会は、当該裁判所が〜指定する裁判官1人+家事調停委員2人以上で組織〜
5 〜

但し、上記のとおり別表第一事件が、調停に付されることはない。

民事調停法

(付調停)
第20条 〜裁判所は、適当〜と認めるときは、職権で〜調停に付した上、管轄裁判所に処理させor自ら処理〜できる。ただし〜争点+証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2 前項〜により〜調停が成立しor17条の決定が確定したときは、訴えの取下げ〜とみなす。
3 ①〜により受訴裁判所が自ら調停により事件を処理する場合〜調停主任は、7条①〜にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定〜。
4 前3項の規定〜非訟事件を調停に付する場合について準用〜。

以上参考 調停前置主義とは | 初めての調停