Genmai雑記帳

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★通達:異順位者間の相続分譲渡ある場合の登記

法務通信の記事が出て以来、きっとこうなるだろうとは思っておりましたが、ついに出ました。

平成30年03月16日民二137通知

異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について

(抽出・加工あり。原文参照→これ)

〜名義人Aが死亡し〜相続人B,C,Dによる遺産分割協議が未了のまま,更にDが死亡し,その相続人がE,Fであった場合において,
B及びCがE及びFに〜それぞれの相続分を譲渡した上で,
EF間において遺産分割協議をし,Eが単独で〜取得することとしたとして,
Eから〜相続分譲渡証明書遺産分割協議書を提供して,
「年月日(Aの死亡の日)D相続,年月日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として,
〜AからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは〜
遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じ〜,中間〜相続が単独相続〜になることから,
〜当該申請〜登記〜できると考えますが,いささか疑義〜照会します。

貴見のとおり〜

本当に永年、この変更を望んでおりましたが、時代の流れもあって、やっと実現したようです。*1

今後、この通達の射程等について解説が出てくるでしょうから、是非、注目しておきたいと思います。(→登研848(H3010)に大変、分かりやすく解説。

(参考)
相続分の譲渡・相続分の放棄(調停と登記) - Genmai雑記帳
異順位者間の相続分譲渡・放棄ある時の調停・審判と登記 - Genmai雑記帳
相続分の譲渡と登記手続に関する一考察(登記情報2014.4) - Genmai雑記帳

*1:影響の有無はともかく、鳥取の●●先生もご努力されたことを記憶しておきたいと思います。