中間試案(案)第1部民法等の見直し
第1 共有制度
1 通常の共有における共有物の管理
(1) 共有物の管理行為
~252条の規律(共有物の管理~)を次のように改める。
① 共有物の管理に関する事項を定めるときは~251条の場合を除き~持分の価格に従い~過半数で決する。ただし,保存行為は,各共有者がすることができる。
④ ①本文~に基づき共有物につき第三者に対して賃借権~他の「使用権」~)を設定した場合には~各号~期間を超えて存続~できない。~a 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の使用権 10年
b aの使用権以外の土地の使用権 5年
c 建物の使用権 3年
d 動産の使用権 6か月
(3) 共有物の管理に関する行為についての同意取得の方法
共有物の管理に関する行為~についての同意取得の方法~次のような規律~
①~他の共有者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に共有物の管理に関する行為について同意するかどうかを確答すべき旨の催告~できる。
(5) 共有者が選任する管理者
~① 共有者は,共有物の管理者を選任~できる。
2 通常の共有関係の解消方法
(2) 所在不明共有者又は不特定共有者の不動産の共有持分の取得等