神戸地裁 H20.11.10判決【引用】 本判決は,債権者が主張する額をもって代理権の有無を決すべきと判示しています。上記事例で言えば,債権者の主張額は200万円ですから,これは司法書士の代理権の範囲外ということになるわけです(これに対し,司法書士側…
悲しい事故。 許されない間違い。◇傷だらけの父が心臓マッサージhttp://www.47news.jp/CN/200812/CN2008122901000207.html
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