昭和41(オ)211 土地代金支払請求
昭和44年12月4日 最一小判
裁判要旨
道路法~の道路として適法に供用の開始があつた道路敷地について、その後所有権を取得し登記を経た第三者は、道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠敏を主張しうる場合であつても~不法~占有していることを理由に~損害賠償を請求~許されない。
裁判例結果詳細・・・・全文
(以下、抽出・加工あり。原文参照)
~本件土地はもと訴外亡Dの所有~、昭和6年12月~旧八幡市の市道用地として国に贈与され、
-昭和6、7年頃国の機関として旧八幡市長が旧道路法に基づき市道として路線の認定をし、
-同8年頃道路としての供用開始の告示~、道路として使用が開始され、
-同27年12月~新道路法施行により、旧八幡市長によりあらたに新道路法に基づく市道の認定~、~市道として旧八幡市の営造物となつた。
-後、同38年2月10日旧八幡市が合併により北九州市となり、本件道路はその営造となつた。
~亡Dより~所有権を取得した国は、所有権取得登記を了していなかつた~、
~昭和10年~Dの死亡により~Eが家督相続~、
-同23年~E~死亡~Fが相続~
-同30年~GがFより買い受けて所有権を取得~、
-同年8月~H商事~が右Gより代物弁済によつて所有権を取得~、各~所有権取得登記~
-同38年~上告人が右訴外会社より譲渡を受けて~所有権を取得~登記をも了~
ところで、道路法に定める道路を開設するためには、原則として、
まず路線の指定or認定があり、~道路管理者において道路の区域を決定~、
-その敷地等の上に所有権その他の権原を取得し、必要な工事を行なつて道路としての形体をととのえ、
-さらに、その供用を開始する手続に及ぶことを必要とする~、
他人の土地に~何らの権原を取得することなく供用を開始することが許されないことはもちろんであるが、
上記の手続を経て当初適法に供用開始行為がなされ、道路として使用が開始された以上、~道路敷地については公物たる道路の構成部分として道路法所定(道路法4条、旧道路法6条)の制限が加えられることとある。
~その制限は~道路敷地が公の用に供せられた結果発生するもの~、道路敷地使用の権原に基づくものではないから、その後~対抗要件を欠くため~後に~所有権を取得した第三者に対抗しえないこととなつても、当該道路の廃止がなされないかぎり、敷地所有権に加えられた右制限は消滅するものではない。
したがつて、その後に~所有権を取得した右の第三者は、上記の制限の加わつた状態における土地所有権を取得するにすぎない~、道路管理者に対し、~使用収益権の行使が妨げられていることを理由として、損害賠償を求めることはできない~