Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2017-05-01から1ヶ月間の記事一覧

「魂を失った」住宅が立ち並ぶ、英国

「魂を失った」住宅が立ち並ぶ、英国の憂鬱な街並み|WIRED.jp

大審院:債権譲渡の承諾の相手方

大正6(オ)484 預金及貸金請求ノ件 大正6年10月02日 大審院判決 要旨抜き書き 〜467条①〜承諾〜債権譲渡の事実を承認すること〜同条の債権譲渡の対抗要件を具備〜は、債務者が譲渡の事実を「譲渡人or譲受人」に対して承認〜をもって足りる。 〜468条は、債権譲…

個人情報保護委員会、FAQ

個人情報保護委員会 - PPC https://www.ppc.go.jp/personal/contact/ ○https://www.ppc.go.jp/personal/faq/kojin ○「〜ガイドライン」+「〜漏えい〜発生〜等の対応〜」〜Q&A ○会員名簿を作るときの注意事項

最高裁:債権譲渡の事前の承諾・譲渡禁止ある場合の承諾

昭和26(オ)682 預金払戻請求 昭和28年05月29日 最二小判 裁判要旨抜き書き 債権者が特定の債権を特定の譲受人に譲渡しようとするにあたり、債務者が予めその譲渡行為に同意を与えたときは、右譲渡の後あらためて467条①〜の通知or承諾がなくても、〜債務者に…

成年後見利用、6.4%

みずほ情報総研〜「認知症の人に対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」の結果〜

行政書士・町副議長、相続財産管理不正

福岡地検〜相続財産管理人として、故人の財産状況を福岡家裁に報告する際、偽造した通帳のコピーを提出したとして、福岡県新宮町の町議会副議長で行政書士の〜容疑者(65)を偽造有印私文書行使の疑いで逮捕〜

イオン出雲に法律相談

県弁護士会は〜イオンモール出雲に法律相談センターを開設〜。

最高裁:債権譲渡の予約の対抗要件

平成10(オ)331 取立債権請求事件 平成13年11月27日 最三小判 裁判要旨抜き書き 〜債権譲渡の予約についてされた確定日付〜証書による債務者に対する通知or債務者の承諾〜,〜予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗〜できない。

★「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」-法務局

法務局のHPに下記がupされております。いよいよですね。 ★法定相続情報証明制度の具体的な手続について⇒これ

最高裁:債権譲渡の通知・承諾の効力

昭和56(オ)483 家屋明渡 昭和56年10月13日 最三小判 裁判要旨抜き書き 467条①所定の通知or承諾は〜譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知or承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止す…

非公開会社への変更による手続簡略化

久しぶりに、「公開会社」を扱いました。 大正時代から続くりっぱな会社なのですが、さすがに「株式の譲渡制限規定は設けられたらどうですか」、などと勧める中で・・・・・

裁判官一人あたり2日に1〜2件の事件処理?

〜実質、2855人の裁判官で、あらゆる事件を審理し、判断〜。〜一人あたりに割り振られる事件数は、年間200件〜350件で、単純計算すると二日に1件、ないし2件の割りで処理していかないと消化できない数〜

青森の弁護士、事務員の免責許可偽造に気づかず業務停止

「〜法律事務所」(青森県五所川原市)の男性事務員が〜破産申立手続きを放置〜、免責許可決定書〜を偽造〜を見過ごしていたとして、青森県弁護士会が〜代表の〜弁護士に〜1カ月の業務停止〜

最高裁:譲渡予約債権の特定

平成8(オ)1049 譲受債権請求事件 平成12年04月21日 最二小判 裁判要旨抜き書き 甲が「乙との間の」「特定の商品の売買取引」に基づき〜「乙に対して」「現に有しor将来有することのある」「売掛代金債権」を〜丙との間で譲渡の予約をした場合〜目的〜債権は…

最高裁:将来の診療報酬債権の譲渡

平成9(オ)219 供託金還付請求権確認 平成11年01月29日 最三小判 裁判要旨抜き書き 1 将来発生すべき債権〜債権譲渡契約の締結時に〜目的債権の発生の可能性が低かったことは〜契約の効力を当然には左右しない。 2 医師が〜基金から将来8年3カ月の間に支…

最高裁:将来債権を含む債権の譲渡担保の対抗要件

平成12(受)194 供託金還付請求権確認請求事件 平成13年11月22日 最一小判 裁判要旨抜き書き 甲が乙に対する金銭債務の担保として,甲の丙に対する「既に生じor将来生ずべき債権」を一括して乙に譲渡〜,〜いわゆる集合債権〜譲渡担保〜,〜第三者〜対抗〜は,…

債権譲渡の対抗要件

久しぶりに債権の譲渡担保を見ています。対抗要件の復習です。

合同会社の代表社員、業務執行社員の解任

合同会社の代表者や業務執行社員の解任について見てみました。 「民法上の組合」に準じて定められているため、株式会社などとは違い、簡単には解任できない仕組みです。