Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2015-10-01から1ヶ月間の記事一覧

たけしの道徳本

新しい道徳 「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか (幻冬舎単行本)作者: 北野武出版社/メーカー: 幻冬舎発売日: 2015/10/09メディア: Kindle版この商品を含むブログ (2件) を見る

証明写真機でマイナンバー申請

大日本印刷、顔写真の撮影とマイナンバーの個人番号カード申請が一括で行える証明写真機 -INTERNET Watch Watch

危険空き家 取り壊し第1号

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201510/CK2015102202000186.html

過払事務所のトラブル

なぜ、依頼者にとって経済的利益がまったくないような案件を受任したのか〜 〜基本成功報酬は1社2万9800円〜歩合成功報酬が〜26.9%〜

不登記、法人番号提供、Q&A

昨日書いた、法務省HPの「法人番号Q&A」がでました。

弁護士保険

〜複数の損保会社が日弁連と協力〜2000年度から販売。〜

福岡司法書士、後見横領

成年後見人〜口座から約760万円を横領〜福岡県司法書士会〜司法書士〜容疑者(43)=福岡市早良区=を業務上横領の罪など〜在宅起訴〜

不登記規(法人番号提供)の改正の概要

nsrに、「不動産登記規則等の一部を改正する省令(案)の概要」が出ておりました。

不登記、法人番号の改正の取扱い(通達)

法務省民二512号 平成27年10月23日 法務局長殿 地方法務局長殿←法務省民事局長不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)(原文→武田先生いつも感謝)

不登記、法人番号提供・書式例

法務省HPに、法人等番号提供の書式例が出ました。

不登記、法人等番号提供(日司連・周知願い)

日司連発第968号 平成27年10月27日 「不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度について(お願い)」 (nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)

最高裁:農地の賃借権の時効取得

平成14(受)1459 土地明渡請求事件 平成16年07月13日 最三小判 裁判要旨抜き書き 時効による農地の賃借権の取得に〜は,農地法3条の規定の適用はない。

弁護士向け心の無料相談

弁護士の不祥事が相次いでいることを受け、日弁連〜は今月から〜全会員と家族を対象に、心の不調に関する無料相談〜

抵当権抹消の権利者(修正)

昨日、同職から、売買の前提としての抵当権抹消の権利者について質問を受けました。

世界一のギャンブル依存・パチンコ

成人男性の10人に1人。〜

島根の山中でIT

島根県の中山間地、IT企業の進出相次ぐ スローな生活魅力 :日本経済新聞

相続・遺言手続は司法書士へ

〜「司法書士」に相続の相談や手続きを依頼する人が増えている。〜

「離縁」、裁判上の離縁

昨日の朝、裁判上の離婚についてupしたばかりですが、昨日ある席で、ある方が「養子を離縁する。」と言っておられましたので気になりました。

合同会社、突然の解散の恐怖

同じく、「商業登記スペシャリスト養成塾 各種法人登記・完全マスターコース」で、神崎先生が講義の合間に言っておられたことです。こちらは、正直、「知りませんでした。」(やっぱ、ためになりますねェ)

一般財団、知らぬ間の解散の恐怖

「商業登記スペシャリスト養成塾 各種法人登記・完全マスターコース」で、神崎先生が講義の合間に、言っておられたことで思い出しました。

太陽光を地産地消

http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20151015/CK2015101502000099.html

行方不明者との離婚

〜2年以上行方不明になっているような場合にも、「悪意の遺棄」として裁判離婚を求めることができる可能性〜 ある日突然、夫あるいは妻が行方不明となったら… | いいねを押したい弁護士ブログ

市町村による公図のネット公開

三郷町/町名から検索

源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!(国税庁)

個人番号総合サイト

マイナンバー総合サイト

太陽光発電:原発10基分

http://mainichi.jp/select/news/20151010k0000m020039000c.html

福島の子供の甲状腺がん発症率は20〜50倍

「福島の子供の甲状腺がん発症率は20~50倍」 津田敏秀氏ら論文で指摘 | ハフポスト

法人登記6-4・互選書の押印者2

間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」 (全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)法人登記6-3・互選書の押印者 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。 問題は、商登規61条を法人登記に準用した場合の読み方…

週末周回:島根半島全制覇

1カ月前になってしまいましたが、9月13日、島根半島全制覇を決行しました。

裁判員候補64%辞退

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20151011-567-OYT1T50005.html