2013-09-01から1ヶ月間の記事一覧
内藤先生が、不動産登記に関連して、設立中の会社の不動産取得等について書いておられます。(いつも感謝)
平成5(ネ)2569 求償金請求控訴事件 平成5年11月15日 東京高判 判示事項 連帯保証人に対し既に確定した支払命令が存する場合に、主債務者に対する債権の短期消滅時効を中断するため、連帯保証人に対する同一請求権についての再度の給付の訴えの利益が認められ…
消滅時効関係の判例・記事の索引です。 全体分 (★★判例・記事等の総索引★★)
(朝日新聞) 〜今年の被害は20日までに615件、被害額は計約5億5千万円〜
平成24(行ツ)399 住民票記載義務付け等請求事件 平成25年09月26日 最一小判 裁判要旨抜き書き 〜出生の届出〜に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分〜
(NHK) 〜裁判員の精神的な負担を減らすため、審理を担当した裁判官が判決後にみずから裁判員経験者に連絡を取って心のケアを行う取り組みを始めたことが分かりました。
昭和46(オ)74 保証債務履行請求 昭和47年03月21日 最三小判 裁判要旨 債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたる。
昭和41(オ)1373 保証債務金請求 昭和43年11月15日 最二小判 裁判要旨 共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。
道の駅たかの(雪室)〜吾妻山ロッジ〜山頂
寄居先生が、最高裁平成25年3月28日の面会交流についての決定について取り上げておられました。
月報司法書士 2013.6に、日司連商業登記・企業法務推進委員会による次の記事が載っていました。 取締役会設置会社の定めの廃止に伴う代表取締役の登記について
太宰府→志賀島→吉野ヶ里遺跡→角島
(国民生活センター) 東京高裁平成22年9月22日判決 ・特定継続的役務の提供契約に〜一体として含まれている場合〜全体に対してクーリング・オフの効果が及ぶ。 ・役務提供後であってもクーリング・オフ期間内であればクーリング・オフはできる。
最高裁:未登記通行地役権と担保不動産競売 - g-note(Genmai雑記帳)について、kanzaiの日記の先生がアップしておられます。
(ボ2ネタコメント→坂野智憲弁護士のブログ) 敷金診断士という民間資格を始めて知った 法律事件ではないので非弁ではないというのだろうが弁護士の活動領域は益々浸食されていくようだ: 仙台 坂野智憲の弁護士日誌
(西日本新聞) 〜法教育が、新学習指導要領に盛り込まれたのを機に〜
(ボ2ネタ→北海道新聞) 札幌弁護士会〜は10月1日から、法律相談センターを全面無料化する。〜
(不動産適正取引推進機構・機関誌「RETIO」掲載判例) 東京高判・平成24年04月17日 C→B→Aと連続して所有権移転登記が行われることを前提として、Aに対する融資のための根抵当権設定登記申請を受任した司法書士に対し、Cが不正登記防止申出を行っていた…
(2010-11-09の改記分) 平成13(受)751 求償金請求事件 平成15年03月14日 最二小判 裁判要旨 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用すること…
「森法律事務所」の家事専門弁護士の方のブログを拝見しておりましたら、下記のような記事がありました。(感謝して紹介させて頂きます。)
某ブロック会の会報に、福島の相談に派遣された司法書士の記事が載っていました。
昭和52(オ)611 保証債務金 昭和53年11月20日 最二小判 裁判要旨 主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合〜更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。
「体罰」と「指導」との線引きについて、文部科学省が通知を出したとのことです。
平成10(ワ)5329 求償債権等請求事件 平成10年09月24日 大阪地裁 【判決要旨】 確定判決により時効期間の延長効が生じた債権につき消滅時効が中断した場合、その後の再進行による消滅時効期間は10年である。
会社法コンメンタール第7巻 機関(1)作者: 岩原紳作出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2013/09/14メディア: 単行本この商品を含むブログ (1件) を見るやっと出ました。
昭和45(オ)18 約束手形金請求 昭和45年06月18日 最一小判 裁判要旨抜き書き 主債務者の手形債務について消滅時効が完成したときは、手形保証債務も消滅する。
平成7(オ)1056 貸金請求事件 平成7年09月04日 最判(平成07年09月08日とするものあり。) 判決要旨抜き書き 主債務の時効完成後に保証人が債務を弁済〜主債務者が破産していて〜求償できないことを知っていても、それだけでは、主債務の時効消滅にかかわらず債…
平成23(受)2543 求償金請求事件 平成25年09月13日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜主債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合〜特段の事情のない限り,主債務〜承認として主債務の消滅時効を中断〜
(町村先生のブログ) 〜原発事故が原因であることを認めようとしないのは、消滅時効による東電の責任逃れを狙っているとしか思えない〜。
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