2014-06-01から1ヶ月間の記事一覧
(佐賀新聞) 〜「成年後見制度」の利用者数が、2013年末時点で17万6564人に上った〜
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20140604_7
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140604/k10014963001000.html
登研「遺言・遺産分割等〜諸問題(上)」・遺言の解釈 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
昭和61(ネ)943 妨害排除本訴請求、土地明渡等反訴請求事件 平成2年02月28日 大阪高判 裁判要旨抜き書き 1 特定の財産を〜相続人の一人に「相続させる」旨の遺言〜(遺言者の意思が明確に遺贈であると解されない限り、遺産分割方法の指定 2 特定の財産を〜…
裁判官による性犯罪、なぜ多発?被害者を恫喝、和解を強要…絶望の裁判所の実態 | ビジネスジャーナル
6月1日は人権擁護委員の日
昭和56(オ)310 所有権移転登記 昭和56年11月13日 最二小判 裁判要旨抜き書き 〜扶養を受けることを前提として養子縁組〜所有〜不動産の大半を〜遺贈〜遺言〜、その後〜不信の念〜協議離縁〜、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合〜遺言は〜協議離…
〜「動産譲渡登記データ作成ソフトV2.1」の発売を開始〜
平成9(ワ)18969 平成10年04月20日 東京地判 判示事項抜き書き 根抵当権の債務者である会社の法人格が破産終結により消滅した場合、根抵当権の消滅時効期間は167条②により20年〜
(毎日新聞) 〜05年ごろに妻がアパートを出て別居。その後、徐々にアパートに帰らなくなり、食事を与えないまま放置した。
金子大先生が、登記情報631(2014.6)に、「代表取締役の予選」と言う記事を書いておられました。
昭和52(オ)696 遺言無効確認 昭和52年11月21日 最二小判 裁判要旨抜き書き 自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても〜誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には〜無効〜ではない。
通達:「動産・債権譲渡登記」改正の取扱 - g-note(Genmai雑記帳)について、野口商事課長が、登記情報631(2014.6)に書いておられました。
本日、動産譲渡登記の「申請人プログラム」のバージョンアップです。