平成9(オ)426 求償債権請求事件 平成11年11月09日 最三小判 裁判要旨 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
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