Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2015-09-30から1日間の記事一覧

最高裁:相続財産の特別代理人の代理権消滅

昭和35(オ)1321 土地所有権移転登記手続請求 昭和36年10月31日 最三小判 裁判要旨抜き書き 相続財産の特別代理人の代理権は管理人の選任、訴訟受継によつて消滅するものでなく、裁判所の解任によつて消滅する

GHQ接収の土地の時効取得

町村先生が、東京高裁の時効判決が取り上げておられました。 arret:土地を法的根拠なく占有して20年、占有した者の勝ち: Matimulog

判決文偽造の弁護士、四国遍路

〜判決文を偽造したなどとして〜大阪弁護士会所属の弁護士〜(59)〜を有印公文書偽造・同行使の疑いで逮捕〜