2015-10-01から1ヶ月間の記事一覧
ボ2ネタ情報 〜従来有料だった弁護士へのアクセスが、アプリを使用することで無料でできます。〜
ボ2ネタ情報 弁護士ドットコムは〜インターネット上で企業間の契約を認証するサービスを始める。
〜全国の消費生活センターに寄せられる〜相談件数をみると、アダルトサイトに関する相談が1位となっています〜
〜親権を最長2年間停止できる制度に基づき、児童相談所長が平成26年度、親権停止を家庭裁判所に申し立てたケースは15自治体で23件〜 〜このうち今年3月までに親権停止が認められたのは17件〜 児相、親権停止申し立て23件 両親が子への輸血拒否、…
不動産登記における通知カードの取扱(事務連絡) - g-note(Genmai雑記帳)の「2 添付情報に個人番号が記載されている場合の取扱い」について、 司法書士は、「個人番号が記載された住民票等を依頼人から預かることはできない」と言うような記述がありまし…
間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」 (全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)社会福祉法人の理事長互選書の押印者について、某Q&Aには、次のように書いてあります。
間違っていても知らない「私の法人登記入門(?)」 (全くの私的メモです。間違っていても知りませんので、ご自分で調べて下さい。)「互選」の意味については各説がありましたが、商業登記スペシャリスト塾で大変、良いことをしりました。
「商業登記スペシャリスト養成塾 各種法人登記・完全マスターコース」を受講してきました。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
平成27年10月5日事務連絡 〜登記官 殿(法人登記担当を除く。)←民二土手補佐官 (nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)
JCB、クレジットカードを使わず手のひらで決済 - 国外での実証実験開始 | マイナビニュース
国税庁・法人番号公表サイト 平成27年10月26日(月)の夕刻以降〜順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができる〜
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
厚生労働省は10月から〜「面会交流ADR」の試験運用〜
アピタル(医療・健康・介護):朝日新聞デジタル
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
※この資格証明情報の省略の取扱いは,平成27年10月30日をもって廃止します。
遺言公正証書が年間10万件を突破 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
(ボ2ネタ経由情報)厚労省は、生活保護受給世帯の高校生がアルバイト代や奨学金を学習塾代に充てた場合、生活保護費を差し引くルールを見直し、10月から保護費の減額対象にしないことを決めた。 http://mainichi.jp/select/news/20150930k0000m040083000c.…
全国のファミリーマートで日本郵便の取扱荷物が受け取れるコンビニ受取サービスを開始
〜身分証として使える顔写真付きの「個人番号カード」の申請手続きが、街角の証明写真機からできるようになる〜
(弁護士 猪野 亨のブログより) 今年の司法書士〜合格者数はどうなるのか。弁護士も司法書士も過剰供給が明らかな中での政策的判断が注目〜