2016-06-30から1日間の記事一覧
昭和53(オ)190 所有権持分移転登記等 昭和57年03月04日 最一小判 裁判要旨抜き書き ・遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は〜1042条〜消滅時効に服しない。 ・遺贈の目的物を譲渡した場合も1040条の価額弁償義務は類推適用される…
平成3(行ツ)84 所得税再更正処分等取消 平成4年11月16日 最一小判 裁判要旨抜き書き 法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して1041条①の価額〜弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法59条①(1)の遺贈…
商業・法人登記の補正 - g-note(Genmai雑記帳)に記載した、「上記第三者から申込みがあることを条件とする」と言う文言の要否について、かなり「深い」お話しが出ており、勉強になりました。