平成31(許)1 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 令和2年1月23日 最一小決 判示事項 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
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