司法書士法人の業務について、法令を見てみますと、
司法書士法
(業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。2(略)
司法書士法施行規則
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律〜に規定する特定業務
- 五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
先日、広島で河合保弘先生が、この条文について触れられました。
河合先生のお話しでは、法3条の業務は、独占業務であり、規則31条の業務は、非独占(誰でもできる)が、司法書士の業務とすることができる業務・・・・、と言うような感じだったとに思います。
条文からすると、規則31条の業務は、
『法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務』
『〜すべての司法書士が行うことができる(ものとして法務省令で定める)業務』
『〜司法書士が行うことができる〜業務』となり、
言わば「非独占・司法書士業務」と言うふうに読めます。