Genmai雑記帳

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最高裁:破産手続開始後に弁済期が到来した債務と相殺

平成13(受)704 破産債権確定,解約返戻金請求事件
平成17年01月17日 最二小判
裁判要旨

 破産債権者は,破産者に対する債務が〜破産宣告の時において期限付又は停止条件付である場合には,特段の事情のない限り,期限の利益又は停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく,破産宣告後に期限が到来し又は停止条件が成就したときにも,旧破産法〜により〜破産債権を自働債権として相殺できる。

裁判所 | 裁判例情報・・・原文
事案は、破産宣告後、管財人が満期前の保険契約を解約した所、破産前の保険金詐取による損害賠償債権と相殺されたもの。
管財人は、破産宣告後の満期到来又は解約を理由に支払を求めたが、最高裁は、「〜番号22から24までの各保険契約については破産宣告後に期限が到来し、番号25から52までの各保険契約については破産宣告後に解約により停止条件が成就したものである。〜相殺〜できる〜。」とした。
下記のブログで取り上げておられました。
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20101003

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