Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

貸金等根保証

kanzaiの日記で、貸金等根保証について「継続的代金債務」や「賃料債務」のみでは該当しない旨を記述しておられます。
2010-10-05

民法【抽出加工あり】
(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二  〜根保証〜であって〜債務の範囲に金銭貸渡し又は手形割引〜によって負担する債務〜が含まれるもの(保証人が法人〜を除く。〜主〜債務の元本〜利息、違約金、損害賠償その他〜従たるすべてのもの+保証債務について約定〜違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として〜履行責任を負う。
2  〜極度額を定めなければ〜効力を生じない
3  第四百四十六条二項及び三項〜は、貸金等根保証〜における一項に規定する極度額の定めについて準用〜。


(保証人の責任等)
第四百四十六条〜
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
3  保証契約が〜電磁的記録〜によってされたときは〜書面によってされたものとみなして〜。


(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三  〜元本確定期日〜契約締結の日から五年〜より後の日と定められているときは〜定めは〜効力を生じない。
2  〜確定期日の定めがない場合(前項の〜効力を生じない場合を含む。)には〜契約締結の日から三年を経過する日とする。
3  〜確定期日の変更をする場合において、変更後〜期日が〜変更日から五年を経過する日より後の日となるときは〜期日の変更は〜効力を生じない
ただし〜期日の前二箇月以内に〜期日の変更をする場合において、変更後の〜期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4  第四百四十六条二項及び三項は〜期日の定め及びその変更(〜三年以内の日を〜期日とする旨の定め+期日より前の日を変更後の〜期日とする変更を除く。)について準用〜。


(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四  次に掲げる場合には〜元本は、確定する。

  • 一  債権者が〜強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。〜
  • 二  〜破産手続開始〜。
  • 三  主たる債務者又は保証人が死亡〜。



(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第四百六十五条の五〜