付審判請求
以下、Wikipediaからの抜き書き
公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
「起訴独占主義」「起訴便宜主義」
付審判請求は検察審査会と並んで、これに対して抑制的な作用を営みうる制度であるといわれている
1949年以降、延べ約1万8000人の警察官や刑務官など公務員に対する付審判請求があったが、認められたのは約20人。
付審判制度 - Wikipedia
下記で見ました。刑法に無知な私です。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101021/trl1010211045001-n1.htm