Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大田市:住民票など「本人通知制度」

来年3月から
http://mainichi.jp/area/shimane/news/20101127ddlk32010617000c.html

〜県内では初めての実施となる。
 事前登録できるのは、同市に住民票か本籍のある人(除かれた人も含む)。〜


 市は、住民票の写しや記載事項証明、戸籍の付票、謄抄本、記載事項証明を第三者に交付した場合、▽交付年月日▽交付証明書の種別・通数▽交付請求者が代理人代理人以外か−−を記した書面を郵送する。
国や地方公共団体の機関からの請求、弁護士や司法書士などが裁判や訴訟手続きや紛争処理の代理業務に使用する場合などは対象外となる。

 制度導入の意味は理解できるのですが、昨今の風潮からすれば、登記等の準備のための取得であっても、事前の同意のわかる書面等の徴求がない場合などは、事後的に違法取得と見なされるおそれもあることから、我々の業務においても、充分な注意が必要と思われます。
 今後、この扱いは県内市町村に拡がって行くと思われ、県司法書士会においては、速やかに、今回の改正に伴う「条例等」を取得し、(場合によっては、非公式にでも県弁護士会土地家屋調査士会などと協議して対応が異ならないようにした上で、)県内司法書士に対する指導を行なうべきかと思います。(公表されている「大田市例規集」は平成22年07月12日現在のものであり、今の所、詳しい内容が確認できません。)


 大田市は、前々から、こうした「個人情報の問題」に積極的であり、窓口対応や、記載内容の問い合わせ等の場合などにおいても、他の市町村とはかなり異なった対応が見られるようです。
 また、こうした運用が県内初めてのことであることも踏まえると、証明を出す側、出される側が、この制度を良く知って、双方において、誤った運用がなされないように注意する必要があると思います。
 特に、日常的に戸籍・住民票等を取得している司法書士はこれを意識すべきであり、これを統括する司法書士会の責務は重要と思われます。
 また、大田市は、その規模からしても他の地域と比べて司法書士数が少なく、個々の司法書士は活躍しておられましょうが、司法書士側から市へのアクセスが少ないと推測されることは、これまで、また今後の市の運用においても、司法書士会として意識しておくべきことと考えます。(大田市会員名簿