Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:家系図作成と行政書士法

平成20(あ)1071 行政書士法違反被告事件
平成22年12月20日 最一小判
裁判要旨

観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

本件家系図は,自らの家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って,個人の観賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであり,それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていたことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。

ので、

本件家系図は,依頼者に係る身分関係を表示した書類であることは否定できないとしても行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たるとみることはできない〜。

裁判官宮川光治の補足意見

文理上,「事実証明に関する書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。このように考えると,「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。

家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でない〜

 本件では,被告人は手数料を支払って行政書士から「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を取得し,戸籍・除籍謄本の請求を行うという不正行為(〜)を行っており,その点に問題があるというべきであるが,そうした行為は,本来,行政書士の自覚と自律を高めることにより予防すべきことであり,そして,今後は,戸籍法133条により不正行為者を処罰することとなろう。


戸籍法
第百三十三条  偽りその他不正の手段により〜戸籍謄本等、〜除籍謄本等又は〜書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。



〜対外的に使用する目的でなければ、家系図を作成して販売することを事実上認めるもので、家系図作りがブームになるかもしれません。〜NHKニュース
http://www.nhk.or.jp/news/html/20101220/t10015963181000.html
6人から依頼を受けて家系図を作成し、計約90万円の報酬を得た〜(よんななニュース)http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010122001000437.html


 昨今の「なんでもかんでも個人情報」と言った流れを思うと、この判決は、本来的な意味で良識ある判決なのかもしれません。
 しかし、言うまでもなく、現行の行政実務の姿勢からみると、ちょっと意外な結論であり、また、こうした戸籍収集が許されると言った認識が一般的になってしまうと、悪用の危険は増大します。
 また、家系図作成のための取得は、現在、原則禁じられている傍系の戸籍が取得できる場合にあたる、と言う理屈さえ出てくるかもしれず、窓口業務にも影響するでしょう。
 先般来、nsrでも久しぶりに戸籍取得の問題が議論されておりましたが、この判決は、我々の業務についても影響あるものと思われます。今後の影響などに注意したいと思います。


 ところで、上記宮川意見の「今後」とは何を意味するのでしょうか?
 内藤ブログによると、「行政書士から職務上請求用紙を購入して,不正に戸籍謄本等を取得していたものであり,現行法では,重大な違法行為である〜。ただし,事件当時の平成19年改正前戸籍法においては,罰則規定がなかったため,処罰の対象にならなかったものである。」とあり、売った行政書士の方は罰せられており、このことは当然ながら、旧法時代は、買った側が罰せられなかったと言うのは、この用紙の重要性から思うと大変、意外に思えました。
 そもそも私の記憶によれば(最近あてになりませんが)、かつての取扱いとしては、家系図作成を目的として戸籍収集すること自体、行政書士業務ではない、とされていたと思うのですが、ここ10年ぐらいは行政書士のビジネスとして定着しているとか・・・・
 また、内藤ブログへのコメントとして、次のような記述がありました。

以前、総務省の回答で行政書士は書面作成を業とできるのみで独占業務は存在しないというのを見たことがあります
したがって書類作成や法律行為が弁護士法違反に該当することはあっても排除的効力のない行政書士法の違反に該当することはありえないと思いますがいかがでしょうか
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/2677232516bd4c7dd83e27623f523504#comment-list

私も、この回答を見た覚えがあります。確か、行政書士法改正の際、許認可業務のみならず、契約書等の事実証明文書の作成について代理権取得があることになる、と言うことの説明の中で行なわれたものと記憶しています。