養子縁組届出の取扱い
養子縁組の届出に関する取扱い等について(抽出加工あり)
法務省:養子縁組の届出に関する取扱い等について
平成22年12月27日・法務省民事局
- 市区町村長は,虚偽の養子縁組であると疑われる届出については,その受理又は不受理につき,管轄の法務局〜支局の長〜に照会する。
- 〜疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。
- ア 届出人のいずれかが〜おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合
- イ 届出人のいずれかが〜養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合
- 〜疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。
- 管轄法務局長等は,届出人等に対し,出頭を求めて事情聴取を行うなど,縁組意思の有無について調査をした上,市区町村長に対し,受理又は不受理の指示を行う。
- 管轄法務局長等は,調査を行う際,都道府県警察等に協力を求めるとともに,必要に応じ,都道府県警察に対し,調査に係る情報を提供する。