賃借人居住安定確保法
「賃借人居住安定確保法」と言う法律が、今年施行予定だそうです。
(以下、条文抜き書き)原文はこちら
(求償債権等の取立て時の書面の交付等)
第二十条 家賃債務保証業者は、〜支払を催告するために書面又は〜電磁的記録〜を送付するときは、国交省令・内閣府令で定めるところにより〜次〜事項を記載し〜記録しなければならない。
第四章 家賃関連債権に関する不当な取立て行為の規制
第六十条 家賃債務保証業者その他〜賃貸住宅〜事業を行う者〜家賃関連債権〜を譲り受けた者〜取立てを受託した者は〜取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
- 一 〜施錠装置の交換〜その他〜立ち入ることができない状態とすること。
- 二 〜衣類、寝具、家具、電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること〜
- 三 夜間〜以外の時間帯に連絡することが困難であることその他正当な理由がないのに、夜間に〜訪問〜電話をかけ〜拒まれたにもかかわらず〜夜間に連続して、訪問〜電話をかけること。
- 四 〜前三号〜に掲げる言動をすることを告げること。