Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:差押債権と相殺

昭和39(オ)155 定期預金等請求
昭和45年06月24日 最高裁大法廷 判決
裁判要旨の要旨

一、〜第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、〜弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても〜相殺することができる。

二、銀行の貸付債権について、〜信用を悪化〜客観的事情が発生した場合には、〜期限の利益を喪失せしめ〜預金等の債権につき銀行が期限の利益を放棄し、直ちに相殺適状を生ぜしめる旨の合意は〜差し押えた債権者に対しても効力を有する。

判決原文

 〜債務者の資力が不十分な場合においても、〜確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられる〜。

 〜現在の経済社会において〜、できるかぎり尊重すべき、〜差押〜場合に〜も、明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない。

 〜差押を受けた者は〜債権の処分、〜取立を〜禁止〜され〜第三債務者も〜弁済〜禁止〜債務の消滅〜内容の変更〜契約〜が許されなくなるけれども、これは〜反射的効果に過ぎない〜第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができる〜

 〜第三債務者が〜する相殺権の行使も、相手方の自己に対する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはない〜。

 もつとも、民法五一一条は〜差押後に取得した債権による相殺は〜対抗しえない旨を規定〜。〜相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、〜例外的に禁止〜

〜したがつて、

第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべき〜

〜右特約は〜信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合においては〜貸付金債権について〜期限の利益を喪失せしめ、一方〜預金等の債権については、被上告銀行において期限の利益を放棄し、直ちに相殺適状を生ぜしめる旨の合意と解することができ〜、かかる合意が契約自由の原則上有効であることは論をまたないから〜本件各債権は、遅くとも、差押の時に全部相殺適状が生じたものといわなければならない。

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