Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大田市・本人通知制度要綱(4)

大田市・本人通知制度要綱(3) - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
結局、市長が通知しないのは、
司法書士法第三条第一項・第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務」
と言うことになるようですので、

司法書士法
(業務)
第三条 〜

  • 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
  • 二 法務局〜に提出〜提供する書類〜を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く
  • 三 (審査請求・略)
  • 四 裁判所〜検察庁に提出する書類又は筆界特定〜において法務局〜に提出し〜提供する書類〜を作成すること。
  • 五以下省略

 と言うことで、結局、通常、最も多く行われる、「相続登記等のための請求」や「訴状その他の裁判所関係書類の作成業務に係る請求」は、除外されていない(通知される)ことになると思われます。
 やはり要注意ですね。
 特に、後者は、簡裁代理業務で使用する場合を除外している趣旨と考え併せても、問題があるように思われます。

 ところで、今回初めて気づいたのですが、上記の「同号に掲げる事務を除く」と言うのは何でしょう?