Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

懲戒・弁護士法と司法書士法

弁護士法と司法書士法の懲戒に関する条文を適当に拾ってみました。
弁護士法(抽出加工あり)

(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 
2 懲戒は、その弁護士〜の所属弁護士会が、これを行う。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条  何人も、弁護士〜について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士〜の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
弁護士会は〜懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは〜綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等〜につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。〜
4 綱紀委員会は〜調査により〜
 一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは
 対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、
 対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は
 事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。〜
5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。〜
6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。〜

(訴えの提起)
第六十一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日弁連から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日弁連の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

除斥期間
第六十三条  懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO197&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(抽出加工あり)

司法書士に対する懲戒)
第四十七条  司法書士が〜違反したときは〜法務局〜の長は、〜次に掲げる処分をすることができる。(以下略)
(懲戒の手続)
第四十九条 何人も、司法書士〜にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士〜の事務所の所在地を管轄する法務局〜の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局〜の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務局〜の長は、〜処分をしようとするときは、〜聴聞を行わなければならない。
4 〜処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士〜から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

 こうして見る限り、弁護士の懲戒と異なり、司法書士の懲戒は「行政処分」のようなものなのでしょうか?
 司法書士会の「綱紀(調査)委員会」などは、法定機関ですらないことに気がつきました。
 「何人も〜」とする部分については同じであることに注目しながら、前記判例の「国家機関の関与を排除」と言うことと、正反対ともいうべき取扱となっていることを改めて確認してしまうと、実に考え込んでしまうところです。
 当然ではありましょうが、最高裁の裁判官は、この弁護士「懲戒」の意味を考えるとき、司法書士法における懲戒との対比などのことは考えもしないではありましょうが・・・・