法定地上権・判例2:共有関係と法定地上権 - g-note(Genmai雑記帳)
昭和46(オ)844 建物収去土地明渡請求
昭和46年12月21日 最三小 判決
裁判要旨の要旨
建物共有者の一人が〜敷地を所有する場合〜土地〜抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、〜建物共有者全員のために、法定地上権が成立する〜
建物の共有者の一人が〜敷地〜を単独で所有する場合〜は、同人は、〜他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が右土地に抵当権を設定し〜第三者が〜競落したときは〜設定当時に〜単独で所有していた場合と同様〜法定地上権が成立する〜