Genmai雑記帳

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最高裁:過半数持分を有する共有者による明渡請求

昭和38(オ)1021 土地所有権確認等請求および反訴請求
昭和41年05月19日 最一小判
裁判要旨

 共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

 〜共有者の一人であつて〜価格の過半数に満たない〜少数持分権者〜は、〜当然に共有物〜を単独〜占有〜権原を有するものでない〜、 他方、他のすべての相続人らが〜合計すると〜過半数をこえるからといつて〜現に占有する〜少数持分権者に〜明渡を請求〜できるものではない。

 〜少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである

 従つて、〜多数持分権者が少数持分権者に対して〜明渡を求めることができるためには〜理由を主張し立証しなければならない〜。

 〜多数持分権者〜らが〜明渡を求める理由については〜何等の主張〜立証〜ないから、〜請求は失当〜