昭和36(オ)397 建物収去、土地明渡請求
昭和39年02月25日 最三小判
裁判要旨の要旨
〜貸借契約の解除は〜「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当する〜第五四四条第一項の規定は適用されない。
〜貸借契約を解除することは民法二五二条にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当し、〜民法五四四条一項の規定の適用が排除されると解すべき〜
原審が〜上告人だけで右契約を解除することはできないとしたのは、法律の解釈を誤つたものというべき〜〜保存行為にあたらず〜管理行為と解するのが相当〜、二分の一の持分を有するにすぎないというのであるから、〜解除することは〜許されない
(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。