Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:建替え中の小規模住宅用地特例の適用

平成21(行ヒ)154 固定資産税賦課処分取消請求事件
平成23年03月25日 最二小 判決
裁判要旨の要旨

〜建替え中のため賦課期日に地方税法(〜改正前〜)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る〜固定資産税及び都市計画税につき〜住宅用地〜課税標準の特例の適用がある〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・判決原文

地方税法(現行法)
(抽出・加工あり)

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二  
「専ら人の居住の用に供する家屋」又は「その一部を人の居住の用に供する家屋」で政令で定めるものの「敷地の用に供されている土地」で「政令で定めるもの」(〜「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、〜の規定にかかわらず、〜固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

2 住宅用地のうち、次の〜「小規模住宅用地」〜〜〜課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

  • 一 住宅用地で〜二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
  • 二 住宅用地で〜二百平方メートルを超えるもの 

   〜面積を〜住居で政令で定めるものの数(〜)で除し〜た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、
   〜二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに〜住居の数を乗じ〜た面積に相当する住宅用地

3(省略)

(抽出加工あり)