Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:破産会社の代表者事項証明書又は印鑑の証明書・解説

先般、発出された、g-note(Genmai雑記帳)の解説を見ました。
なお、この通達が出されることとなった直接の契機は、「g-note(Genmai雑記帳)」でアップした最高裁判決です。
平成23年4月1日民商816号商事課長通知

直接、通達で出された内容以外に、下記の記載がありました。

〜破産債権者の同意による破産手続廃止の決定〜がされ,又は再生計画認可若しくは更生計画認可の決定により破産手続が失効した場合〜
〜破産手続開始決定当時の代表者が破産手続開始決定により失った当該法人の財産の管理処分権限については〜これが復活するとする法的な根拠は見当たらない〜権限が復活することはない〜。
〜開始決定当時の代表者に係る代表者事項証明書等は〜交付しない〜。

〜開始の決定後に選任された新たな代表者については〜債権者の同意による破産手続廃止の決定が確定して会社継続の効力が生じた時は,この制限が消滅し,本来の代表者の権限が回復するものと解される〜従前どおり〜代表者事項証明書等を交付して差し支えない。