Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

移転登記未了物件の固定資産税の納税義務者

先日の記事(固定資産税の納税義務者 - g-note(Genmai雑記帳))の続きです。
地方税法(抽出・加工あり)

(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条2項
(前段)前項の所有者とは、
・土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(〜)として登記又は登録されている者をいう。

 と言うことで、所謂「台帳課税主義」と言うやつです。

(後段)この場合において、

  • 〜登記登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、
  • 法人が同日前に消滅しているとき、
  • 又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、

⇒同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
となっております。

(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条  市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区〜に対しては〜税を課することができない。

となっていますので、
 結局、旧所有者が「公共」の場合だけは、賦課期日後に台帳の変更がされていなくても、現所有者に課税されることになり、一般の場合は、あくまで台帳登録者への課税となる・・・・と言うことでしょうか。

ちなみに、所有権移転登記がされない場合の納税義務者 - プロのための固定資産税講座と言う記事を発見しました。