地方税法施行令
(相続人の代表者の指定等)
第二条 法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者*1は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。2 法第九条の二第一項後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
- 一 被相続人の氏名、死亡時の住所〜及び死亡年月日
- 二 各相続人の氏名(〜)、住所〜、〜続柄及び法第九条第二項に規定する相続分
- 三 相続人の代表者の氏名及び住所〜
3 法第九条の二第二項*2前段に規定する届出*3がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。
この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。4 第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5 法第九条の二第二項後段の通知は、次の〜事項を記載した文書で〜。
- 一〜三 (省略)
6 〜相続人は〜代表者を変更することができる。〜。