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最高裁:「相続させる」遺言と代襲の解説

最高裁:遺言の代襲・相続させる遺言 - g-note(Genmai雑記帳)について某サイトの解説を読みました。
全財産を「相続させる」旨の遺言の解釈

1.遺贈と解すれば死亡と同時に受遺者に移転。遺産分割を経ることなく登記可能。
2.遺産分割方法の指定と解すれば遺産分割協議を必要。

香川判決による解決(最判平3・4・19)

「遺産の分割の方法を定めた遺言」だが、他の相続人も遺言に拘束され、これと異なる協議、審判は不可。
死亡のとき直ちに承継される。

代襲の可否

 遺贈の意味と解釈した場合(994条により効力は失われ代襲相続できない。)と違い、遺産分割方法の指定と解釈した場合は、法定相続と性質が異なるものではないから、代襲相続を認めることになる。
 しかし、肯定説、否定説があった。

本判決

−遺産分割方法の指定と解した上で、
−通常、遺言時における特定の推定相続人に取得させる意思、として代襲相続を否定
−他の記載との関係〜作成当時の事情〜置かれていた状況など」から、「〜代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき」特段の事情がある場合には、代襲相続が認められる余地がある
−折衷説

 補充的文言を入れておいた方が良いと言うことになります。

 ところで、家を継いだ長男が死亡していた場合には、その子に相続させたい、と言うような場合、

以前は、「○○が死亡していた場合は、○○の直系卑属に相続させる。」と言った文言を入れてもらっていたのですが、
−最近は、特定の相続人名(孫の名前)を入れるように指導されることが多くなりました。

 遺言の内容をより明確にすべき、との考え方とは思われますが、孫の一部や全部が死亡している場合などもあり得ることを考えると、むしろ、ずばり「○○が死亡していた場合は、その直系卑属に代襲させる。」などと言った記載の方が、遺言者の意思に合うのかな、などと思いました。