昭和47(オ)1194 詐害行為取消〜
昭和49年09月20日 最二小判
裁判抜き書き
相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
〜相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない〜。
−〜右取消権行使の対象となる行為は、
- 積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないもの〜、
- 相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても〜既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎない〜。
−また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでない〜ところ、〜詐害行為として取り消しうるものとすれば〜相続の承認を強制することと同じ結果となり、〜不当。
民法(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。〜。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
同じく、受験用基本判例の1つです。