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最高裁:保険契約の無催告失効約款と消費者契約法

平成22(受)332 生命保険契約存在確認請求事件
平成24年03月16日 最二小判
裁判要旨の抜き書き

 〜払込み〜ない場合に〜催告なしに保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条〜「民法〜基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・・原文
(抽出・加工あり)
約款

ア 第2回目以後の保険料は〜,月の〜末日まで(〜「払込期月」という。)の間に払い込む。
イ(ア) 〜払込期月の翌月の〜末日までを猶予期間とする。
(イ) 〜猶予期間内に〜払込みがないとき〜契約は〜猶予期間満了日の翌日から効力を失う〜。
ウ 〜「保険料等の額」〜が解約返戻金の額〜を超えないときは,自動的に〜保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる〜

原審:消費者契約法10条により無効〜

(1) 〜失効条項は,弁済期限の経過により直ちに本件各保険契約が失効することを定めたもの〜。
(2) 〜自動貸付条項及び本件復活条項は〜不利益を補う手段として十分ではないし〜従来から実務上〜失効前に〜督促を行っていたか否かは〜失効条項の効力を判断するに当たって考慮すべき事情には当たらない。

最高裁

(2) 本件失効条項は〜履行の催告(民法541条)なしに〜失効する旨を定めるものであるから〜任意規定の適用による場合に比し,消費者である保険契約者の権利を制限するものであるというべき〜。
(3)〜
イ 〜遅滞しても直ちに〜失効するものではなく〜一定期間内に解消されない場合に初めて失効する旨が明確に定められている上,上記一定期間は,民法541条により求められる催告期間よりも長い1か月とされている〜。
〜加えて〜自動貸付条項が定められていて〜簡単に失効しないようにされているなど〜権利保護を図るために一定の配慮がされている〜。

ウ さらに,上告人は〜督促を行う実務上の運用を前提とするものである旨を主張〜,〜運用が確実にされていたとすれば〜不履行があったことに気付くことができると考えられる。

多数の保険契約者を対象とするという〜特質をも踏まえると,〜権利保護を図るために一定の配慮をした上記イのような定めが置かれていることに加え〜上記のような運用を確実にした上で〜約款を適用していることが認められるのであれば,本件失効条項は信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものに当たらないものと解される。

(4) 上記〜のような運用を確実にしていたかなど,消費者に配慮した事情につき審理判断することなく,これを消費者契約法10条により無効であるとした原審の判断には〜違反〜原審に差し戻す〜。

須藤正彦裁判官の反対意見が出ています。
流し読む限り、反対意見の方が説得力あると思いました。