最高裁:所有の意思推定が覆される場合・「お綱の譲り渡し事件」
(2009-04-04書き直し)
昭和57(オ)548 土地所有権移転登記手続
昭和58年03月24日 最一小判
裁判要旨
〜所有の意思の推定は〜性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は〜占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
(抽出・加工あり。原文参照)
民法186条1項〜所有の意思で占有するものと推定〜自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は〜所有の意思のない占有にあたること〜の立証責任を負う〜(〜昭和54(オ)19号昭和54年07月31日最三小判〜)
〜所有の意思は〜内心の意思によつてではなく、占有取得の原因である権原又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべき〜(〜昭和45(オ)315昭和45年06月18日最一小判、〜昭和45(オ)265号昭和47年09月08日最二小判〜)
- 所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、
- 外形的客観的にみて〜他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、
- 真の所有者であれば通常はとらない態度を示し〜、
- 所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、
- 内心の意思のいかんを問わず〜所有の意思を否定〜時効〜所有権取得の主張を排斥しなければならない〜
関連判例(逆とも思える判決)
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