登記研究774号(平成24年8月号)の「カウンター相談」に、次の記事が載りました。
【確定判決による登記を申請する場合における「相続があったことを証する情報」の提供の要否について】
「他に相続人のいないことが戸籍等の証拠によって認定されていることが明らかである必要がある。」
・・・自白の擬制ではだめだ、と言う内容のようです。
参考として登研382号が上げてありました。
加えて、登研497も上げてありました。
登記研究774号(平成24年8月号)の「カウンター相談」に、次の記事が載りました。
【確定判決による登記を申請する場合における「相続があったことを証する情報」の提供の要否について】
「他に相続人のいないことが戸籍等の証拠によって認定されていることが明らかである必要がある。」
・・・自白の擬制ではだめだ、と言う内容のようです。
参考として登研382号が上げてありました。
加えて、登研497も上げてありました。