Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

改正労働者派遣法の施行

平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行
派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省
(抽出・加工あり。原文参照)

1.日雇派遣の原則禁止
〜雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止〜ただし〜の場合は例外として認められます。

2.グループ企業派遣の8割規制
 「派遣会社と同一グループ内の事業主」が「派遣先の大半〜」を占めるような場合は〜派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。

3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
〜60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外〜

4.5.マージン率などの情報提供派遣料金の明示

6.待遇に関する事項などの説明

7.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
〜中途解除によって〜派遣先の都合により〜解除する場合には、「新たな就業機会の確保」、「休業手当〜の負担」などの措置をとることが、派遣先の義務となります。(派遣契約時に〜明記〜)

8.有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
 〜雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。
 [1]無期雇用の〜機会の提供
 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

9.派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加

10.均衡待遇の確保
 [1]派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準
 [2]派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などに配慮

11.労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)