Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:定期建物賃貸借の別個独立書面の交付義務

平成22(受)1209 建物明渡請求事件
平成24年09月13日 最一小判
裁判要旨

 借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜あらかじめ〜更新がなく,期間の満了により〜終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず(法38条2項)〜当該説明をしなかったときは〜更新がない〜定めは無効〜(同条3項)。

 〜同条2項の規定が置かれた趣旨は〜十分な情報を提供することのみならず,説明においても更に書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにある〜。

 〜法38条の規定の構造及び趣旨に照らすと,同条2項は〜契約の締結に先立って〜契約書とは別個に,〜更新がなく,期間の満了により終了することについて記載した書面を交付した上,その旨を説明すべきものとしたことが明らか〜。

−そして,紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると,上記書面の交付を要するか否かについては〜契約の締結に至る経緯〜契約の内容についての賃借人の認識の有無及び程度等といった個別具体的事情を考慮することなく,形式的,画一的に取り扱うのが相当

〜法38条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する〜。

 これで、g-note(Genmai雑記帳)の問題は、決着した形となったように思われます。
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)にも引用されていました。
研修:「借地借家法」・引用判例等