Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共同相続人の一人による単独相続登記の妨害排除

(2011-12-14分の改記分)

昭和35(オ)1197 登記抹消登記手続請求
昭和38年02月22日 最二小判
裁判要旨抜き書き

1.〜共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし〜第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。

2.〜甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。

3.〜甲が乙丙に対し右登記の全部抹消登記手続を求めたのに対し、裁判所が乙丙に対し前記一部抹消(更正)登記手続を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に反しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 相続財産〜につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに〜第三取得者丙に対し、他の共同相続人甲は自己の持分を登記なくして対抗しうる〜

 〜けだし〜甲の持分に関する限り無権利の登記〜登記に公信力なき結果〜

 〜乙、丙に対し請求できるのは〜所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(〜昭和37年05月24日最一小判〜)

 〜この場合更正登記は実質において一抹部抹消登記であるから〜申立の範囲内でその分量的な一部を認容したものに外ならないというべく、従つて当事者の申立てない事項について判決をした違法はない〜