(2009-07-18分の改記分)
平成19(受)315 自動車代金等請求事件
平成21年07月17日 最二小判
判示事項抜き書き
自動車の買主が〜自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例
(抽出・加工あり。原文参照)
〜接合自動車であるために〜売買契約が錯誤により無効となるという事態も,登録名義の回復のための〜移転登録手続に困難が伴うという事態も,いずれも被上告人の行為に基因して生じたものというべきである。
−そうすると〜,被上告人が取得した時点で既に接合自動車であり〜本件新規登録を申請したことや〜オークションに出品したことについて,被上告人に責められるべき点がなかったとしても〜代金返還請求について,複数車台番号状態であるために困難を伴う〜移転登録手続との同時履行関係を認めることは〜上告人と〜の公平を欠く〜
〜仮に被上告人が上告人に対し本件自動車について〜の移転登録請求権を有するとしても〜売買代金返還請求に対し,同時履行の抗弁を主張して〜移転登録手続を受けることとの引換給付を求めることは,信義則上許されない〜