昭和34(オ)678 請求異議
昭和36年04月14日 最二小判
裁判要旨抜き書き
消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け〜相殺〜許されない。
(抽出・加工あり。原文参照)
既に消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されない〜
(相殺の方法及び効力)
第506条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
最高裁:相殺適状と時効 - g-note(Genmai雑記帳)で取り上げた判決について、
内藤先生のブログの記事の中にありましたので読んでみました。(感謝)
過払い金返還請求権の時効消滅と相殺適状の先後 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG