Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

賃借店舗の看板撤去の判決について(町村先生)

最高裁:賃借店舗の看板撤去 - g-note(Genmai雑記帳)の判決について、町村先生が書いておられます。
arret:権利濫用新判例: Matimulog

(抽出・加工あり。原文参照)
〜自判した以上は、そうした事情が権利濫用の適用に必要ない、客観的な当事者の利益状況からでも権利濫用の適用が認められると、そういうことになりそうである。

〜田原裁判官の少数意見は〜実は「意見」ではないか?
〜権利濫用は補充的な法理であるとすれば、借地借家法の解釈から請求棄却を導けるというのであれば、権利濫用は出る幕がないはず〜

〜仮執行宣言を付けたことについても〜強く叱責〜この部分に現れる最高裁裁判官たちの怒りの感情が、権利濫用の法理の適用に現れているようにも思われる。
【引用おわり】

いつもながら、本当に勉強になる解説でした。
田原裁判官の意見については、私もそう感じましたが、
仮執行宣言についての所などを読むと、まったく、「深い」ですねえ。