Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京地裁:依頼者の意思能力の確認義務

寄居先生が、下記をupしておられました。(いつも感謝)
東京地裁平成24年06月27日判決
【弁護過誤】 登記手続を受任した司法書士の依頼者の意思能力の確認義務違反が否定された事例 東京地裁平成24年6月27日判決: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)

遺留分減殺の手続の一環として、登記を受任したようです。
公正証書にまでしたことが良かったのかもしれません。

本人の意思能力の問題は、
特に我々の地方の司法書士にとっては、日々、直面する問題です。

事案によっては、こうした「より一歩」を加えることを、
面倒くさがらずにやらなくてはいけない。
(たとえそのことが、費用を加重し、手続を複雑にするとしても)

と言うことのようですね。