破産終結会社の清算人選任と言うのは、実務的には、近年、差程珍しくなく、私自身、それなりに、やってきておりましたが、深く考えると、なかなか難しい問題です。
内藤先生の「深い」解説がありましたので、敬意を表しながら、upさせて頂きます。
破産手続が終了した株式会社に財産が残存する場合の清算人の選任等 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
破産終結会社の清算人選任と言うのは、実務的には、近年、差程珍しくなく、私自身、それなりに、やってきておりましたが、深く考えると、なかなか難しい問題です。
内藤先生の「深い」解説がありましたので、敬意を表しながら、upさせて頂きます。
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