Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効

近時の重要判例でみる時効(月報司法書士)・取得時効 - g-note(Genmai雑記帳)に引き続き、月報 司法書士 2012.8の富山大学の香川先生の記事の内、消滅時効部分について、読ませて頂きました。
近時の重要判例でみる時効

説明義務違反による損害賠償請求権の消滅時効が問題となった事案

〈11〉最判平23・4・22平成20(受)1940
   説明義務違反に基づく損害賠償責任が不法行為責任であるとし〜民法724条適用
〈12〉最判平23・4・22平成21(受)131
   説明義務違反に基づく損害賠償請求権における民法724条前段の消滅時効の起算点
〈13〉最判昭48・11・16
   〜賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時
〈14〉最判昭42・11・30
   その加害行為が不法行為を構成することをも知った時
〈15〉最判昭45・7・15
   権利者が権利行使を現実に期待できる時点
〈16〉最判昭44・11・27
   使用者の事業執行性の判断基準を一般人とし〜使用関係がある事実に加えて、一般人であれば当該不法行為が使用者の事業の執行につきなされたものであると判断するに足りる事実を〜認識した時