Genmai雑記帳

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最高裁:説明義務違反による損害賠償請求権の消滅時効の起算点

平成21(受)131 損害賠償請求事件
平成23年04月22日 最二小判
判示事項抜き書き

 〜経営破綻の〜説明〜義務に違反して出資の勧誘〜不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜724条〜「損害及び加害者を知った時」とは〜不法行為を構成する〜も知った時〜(昭和41年(オ)712・42年11月30日〜)。〜債務超過の状態〜認識又は認識可能性があったにもかかわらず〜説明〜なく〜勧誘〜事実関係の概略が〜判明した時点,すなわち〜各先行訴訟〜において別件刑事事件の訴訟記録の写しが書証として提出された平成16年1月から相当期間が経過した後〜3年〜経過していなかった。

最高裁

〜724条にいう「損害及び加害者を知った時」とは〜賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に〜知った時を意味する〜(昭和45(オ)628・48年11月16日〜)

〜処分がされた平成12年12月頃〜破綻〜知った〜その頃〜損害〜認識〜
〈1〉〜出資をしてから〜処分までの期間は9か月に満たなかった〜
〈2〉〜処分当日〜の談話や平成13年3月〜発表〜の報告書において,平成11年に行われた〜検査の結果〜既に債務超過と見込〜事情が明らかにされていた〜
〈3〉〜平成13年6月頃以降〜同様の立場にある出資者らにより,本件各先行訴訟が逐次提起〜同年中には集団訴訟も提起〜
〜違法であると判断するに足りる事実についても〜遅くとも同年末には認識〜とみるのが相当〜
代表理事らの具体的認識に関する証拠となる資料を現実には得ていなかったとしても〜左右されない。

〜遅くとも平成13年末から進行〜3年の消滅時効期間が経過〜。

最高裁:説明義務違反による損害賠償請求権の消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)と同じ事件と思われます。
こちらは、起算点の問題。これも、
近時の重要判例でみる時効(月報 司法書士)・消滅時効 - g-note(Genmai雑記帳)にありましたので、読んでみました。