登研783(平成25年5月号)に、通達:農地の特定遺贈についての許可要否 - g-note(Genmai雑記帳)でupした通達に関連して、原因が規則改正前のものである場合の扱いについて書かれております。
改正省令の附則には、経過規定がない。
しかし、通達どおりに読めば改正前のものでも、許可書不要となる。
通達を見る限り多少無理がありますが、柔軟で、適切な解釈だと思いました。
(最近は、こうしたものが少ないように思えます。)
登研783(平成25年5月号)に、通達:農地の特定遺贈についての許可要否 - g-note(Genmai雑記帳)でupした通達に関連して、原因が規則改正前のものである場合の扱いについて書かれております。
改正省令の附則には、経過規定がない。
しかし、通達どおりに読めば改正前のものでも、許可書不要となる。
通達を見る限り多少無理がありますが、柔軟で、適切な解釈だと思いました。
(最近は、こうしたものが少ないように思えます。)