金子大先生の記事で良いことを知りました。(いつも感謝)
2013.06.28の記事【袋とじと原本還付】
取り上げておられた先例らしきものを見つけました。
【商業・法人登記申請書に添付すべき議事録の還付手続】
商業・法人登記申請書に添付すべき議事録と相違がない旨を記載した謄本に代え、当該登記申請に不必要な部分の謄写を省略した議事録の抄本を添付した場合でも、便宜原本還付の取扱いをして差し支えない。
(昭52.11.4、民四第5,546号民事局第四課長回答)
不動産についても見てみました。
【必要部分のみを抄写した写しを提出してする原本還付(登研499号)】
○要旨 必要部分のみを抄写した抄本を添付して、細則44条ノ11による原本還付請求があった場合、便宜、これを認めて差し支えない。
▽問 細則44条ノ11によれば、原本還付のため謄本を添付することとなっていますが、添付書類としての必要部分のみの抄本を添付すればよいものと考えますがいかがでしょうか。
◇答 便宜認められるものと考えます。