Genmai雑記帳

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最高裁:授業料等不返還特約

(2010-04-08分の改記分)
平成21(受)1232 学納金返還請求事件
平成22年03月30日 最三小判
判示事項抜き書き

〜入学年度開始後に在学契約を解除した場合に〜授業料等不返還特約が有効とされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

(1)〜消費者契約法〜9条1号〜「〜解除に伴う損害賠償の額を予定〜又は違約金〜条項」〜「〜同種〜契約の解除に伴い〜生ずべき平均的な損害」〜を超える部分が無効〜。
(2) 〜平均的な損害〜一般的,客観的に生ずる〜損害〜〜解除が〜織り込み済み〜であれば〜損害が生じたということはできない〜3月31日まで〜損害は存しない〜無効〜,〜同日より後〜初年度に納付〜範囲内のものにとどまる限り〜平均的な損害を超えず〜不返還特約〜有効〜
(3)〜4月1日以降に〜補欠者を〜合格させている〜4月7日まで最終的な合否の判定を留保する取扱いが確立していたというべき〜特に,推薦〜合格者〜は〜専願等を資格要件とするものではなく〜他大学〜試験日まで相当の期間がある〜当然に予測〜。
〜4月7日までは〜推薦〜合格者〜は〜解除されることがあること及び4月1日以降に補欠者〜を織り込み済み〜4月5日〜解除〜不返還特約は無効〜。

最高裁

〜(1)〜(2)〜は是認〜(3)〜は〜
〜募集要項〜は〜補欠者〜について〜述べたにすぎず,推薦〜合格者として〜身分を取得〜者に〜〜最終的な入学意思の確認を4月7日まで留保する趣旨のものとは解されない。
〜4月1日以降〜補充しようとしても,学力水準を維持しつつ〜定員を確保することは容易でない〜。
〜募集要項〜4月1日以降〜補欠〜を決定〜といって〜同日以降に〜解除〜織り込み済みであるということはできない。〜専願等を〜要件としない推薦〜合格者について特に〜4月1日以降に〜解除〜織り込み済み〜理由はない。
〜初年度〜納付〜範囲を超えているというような事情はうかがわれない〜解除に伴い〜生ずべき平均的な損害を超えるものではなく〜不返還特約は〜有効〜

消費者契約法(抽出・加工あり。原文参照)

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号〜の条項は〜定める部分について、無効〜。

  • 一 〜解除に伴う損害賠償の額を予定〜又は違約金を定める条項〜これらを合算した額が〜解除の事由、時期等の区分に応じ〜同種の消費者契約の解除に伴い〜生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
  • 二 〜支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日〜)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定〜又は違約金を定める条項〜これらを合算した額が〜日数に応じ〜年十四・六パーセント〜額を超えるもの 当該超える部分